全情協資格者部会個人会員規約
第1章 総則
第1条(会員制度の設立)
一般財団法人全日本情報学習振興協会(以下当法人という)は定款5条の4による事業として会員制度を設立する。
第2条(全情協資格者部会の目的)
全情協資格者部会(以下本会という)は、当法人が開催する各種の検定試験の合格者(以下会員という)のさらなる知識及び技能の向上を図ることを目的として、教育サービス事業を提供する。
第3条(本規約)
本規約は当法人の理事長がこれを定める。
2.本会のサービス内容、会費、運営に関する事項は、本規約による。
第4条(定めのない事項)
本会の運営に関する事項で本規約に定めのない事項であって、必要となった事項は理事長が任命する「全情協資格者部会運営事務局長」がこれを決定し理事長に報告する。
第2章 会員
第5条(入会)
会員は当法人が開催する各種の検定試験合格者、または同等の識見があると理事長が認めた者であり、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経た者とする。
第6条(継続)
入会手続きを行った会員は、次年度以降の会員資格の継続について、本人の退会の申し出がない限り、次年度も自動的に会員資格を得るものとし、本会は特別の事情がない限り会員資格の継続を認めるものとする。
第7条(退会)
会員は事務局に申し出ることにより退会することができる。退会の申し出がない場合で、次の各号のいずれかに該当したときは、事務局はこの者を退会したものと看做すことができる。
- 会員が死亡したとき
- 会費を6ヶ月以上滞納したとき
- 会員の所在が12ヶ月以上不明のとき
第8条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は理事長の決定により除名される。ただし、その会員に対し、決定の前に文書による弁明の機会が与えられる。なお、除名の場合、会費の返納はされない。
- 本規約に違反したとき
- 当法人または本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- 会員登録時の申告内容に虚偽の事実が発覚したとき
- 会員限定のサービスを不当に利用したとき
- 会員限定のサービスを不当に他人に利用させたとき
- その他会員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
第3章 部会の設置
第9条(部会の設置)
各会員が合格した検定分野において、参加を希望する会員をもって部会を構成し、それぞれの部会の特性に合ったサービスを提供する。
第10条(事務局)
各部会の事務局は、本会の事務局がこれを兼務する。
第11条(部会のサービスと運営)
部会のサービスと運営については、本規約と理事長の指示により事務局長がこれを行う。
第12条(部会の種類)
会員により次の各号の部会を設置する。
- 個人情報保護士会
- 情報セキュリティ管理士会
- マイナンバー実務士会
- インバウンド実務士会
- 働き方改革実務士会
- 個人情報保護実務士会
- パソコン実務士会
- ビジネス実務士会
- その他、本会の目的達成に資する部会
第4章 会員サービス
第13条(サービスの享受)
会員は本会が提供するサービスを享受することができる。
2.サービスの種類及び内容については別途定める。なお、サービスの種類及び内容については、当法人の理事長の決定により変更されることがある。
第14条(サービスの提供停止)
会員は次の各号のいずれかに該当した場合に、本会が提供するサービスを受ける権利が停止される。継続的なサービスの提供を受けている場合においてはサービスの途中においても停止される。
- 退会を申し出て、退会時期が到来したとき
- 除名処分を受けたとき
- 会費が未納のとき
第5章 会費
第15条(会費)
個人会員の入会金は10,000円、年会費は12,000円とする。年度の途中入会の場合の年会費についてはこれを免除する。
第16条(入会金及び会費の支払い)
入会金及び会費の支払いは次の通りとする。
- 入会金は入会時に支払う。年会費は4月1日を年度の開始日として3月5日から4月25日までの期間に支払う。
- 前項に係わらず、理事長の決定を経て会費免除で入会を認める場合がある。
- 一旦納入された入会金及び会費の返金には応じない。
第6章 規約の改正
第17条(規約の改正)
本規約の改正は理事長がこれを定めて会員サイト上で告知する。
第7章 その他
第18条(損害賠償)
会員は、その責めに帰すべき事由により、当法人、本会または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
第19条(権利の譲渡)
会員は、この規約によって生ずる権利または義務を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせることはできない。
第20条(合意管轄裁判所)
本規約に基づき、もしくは関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
附則 この規約は平成29年10月1日から施行する。
全情協資格者部会法人会員規約
第1章 総則
第1条(会員制度の設立)
一般財団法人全日本情報学習振興協会(以下当法人という)は定款5条の4による事業として会員制度を設立する。
第2条(全情協資格者部会の目的)
全情協資格者部会(以下本会という)は、当法人が開催する各種の検定試験の合格者を有する企業、団体を構成員とする会であり、合格者のさらなる知識及び技能の向上を図ることを目的として、教育サービス事業を提供する。
第3条(本規約)
本規約は理事長がこれを定める。
2.本会のサービス内容、会費、運営に関する事項は、本規約による。
第4条(定めのない事項)
本会の運営に関する事項で本規約に定めのない事項であって、必要となった事項は当法人の理事長が任命する「全情協資格者部会運営事務局長」がこれを決定し理事長に報告する。
第2章 法人会員
第5条(法人入会)
当法人が開催する各種の検定試験の合格者を有し、または当法人が開催する検定試験を推進する企業であると理事長が認め、所定の手続きを経た法人を法人会員とする。
第6条(法人会員の種類)
本会に享受できるサービスが異なる次の2種類の法人会員を置く。それぞれの法人会員が享受できるサービス内容については別途これを定める。
- 法人正会員
- 法人特別会員
第7条(継続)
法人会員資格の次年度以降の継続について、入会手続きを行った法人会員から退会の申し出がない限り、自動的に法人会員資格を得るものとする。本会は特別の事情がない限り法人会員資格の継続を認める。
第8条(退会)
法人会員は事務局に申し出ることにより退会することができる。退会の申し出がない場合で、次の各号のいずれかに該当したときは、事務局は当該法人会員が退会したものと看做すことができる。
- 会費を6ヶ月以上滞納したとき
- 法人会員の所在が12ヶ月以上不明のとき
- 法人会員が解散の決議をしたとき
- 差押え・仮処分・競売開始の決定を受け、または滞納処分を受けたとき
- 破産もしくは会社整理・民事再生法・会社更生法手続き開始の申立を受け、または自ら申立をなしたとき
- 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき、その他これに準じる信用状態悪化に陥ったとき
第9条(除名)
法人会員が次の各号のいずれかに該当する場合は理事長の決定により除名される。ただし、その法人会員に対し、決定の前に文書による弁明の機会が与えられる。なお、除名の場合、会費の返納はされない。
- 本規約及び当法人が定める各種規約または規則に違反したとき
- 当法人または本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- 法人会員登録時の申告内容に虚偽の事実が発覚したとき
- 法人会員限定のサービスを不当に利用したとき
- 法人会員限定のサービスを不当に他人に利用させたとき
- その他法人会員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
第3章 部会の設置
第10条(部会への参加)
法人会員は、当法人が開催する各種の検定試験の合格者を有し、または当法人が開催する検定試験を推進する企業であると理事長が認めた部会であって、参加を希望する部会に所属して、それぞれの部会の特性に合ったサービスを受けることができる。
第11条(事務局)
各部会の事務局は、本会の事務局がこれを兼務する。
第12条(部会のサービスと運営)
部会のサービスと運営については、本規約と理事長の指示により事務局長がこれを行う。
第13条(部会の種類)
法人会員は第10条により、本会によって設置された次の部会に所属することができる。
- 個人情報保護士会
- 情報セキュリティ管理士会
- マイナンバー実務士会
- インバウンド実務士会
- 働き方改革実務士会
- 個人情報保護実務士会
- パソコン実務士会
- ビジネス実務士会
- その他、本会の目的達成に資する部会
第4章 サービス
第14条(サービスの享受)
法人会員及び法人会員の従業員は本会が提供するサービスを享受することができる。
2.サービスの種類及び内容については別途定める。なお、サービスの種類及び内容については、当法人の理事長の決定により変更されることがある。
第15条(サービスの提供停止)
法人会員は次の各号のいずれかに該当した場合に、本会が提供するサービスを受ける権利が停止される。継続的なサービスの提供を受けている場合においてはサービスの途中においても停止される。
- 退会を申し出て、退会時期が到来したとき
- 除名処分を受けたとき
- 会費が未納のとき
第5章 会費
第16条(会費)
法人会員の入会金は30,000円とし、法人正会員の年会費は240,000円、法人特別会員の年会費は60,000円とする。年度の途中入会の場合の年会費額については、当該年度内の法人会員在籍月の割合に応じて支払う。
第17条(入会金及び会費の支払い)
入会金及び会費の支払いは次の各号の通りとする。
- 入会金は入会時に支払う。年会費は4月1日を年度の開始日として3月5日から4月25日までの期間に支払う。途中月入会の場合の支払い日については請求締日とする。
- 前号に係わらず、特定の条件で、理事長が入会を認める場合がある。
- 一旦納入された入会金及び会費の返金には応じない。
第6章 規約の改正
第18条(規約の改正)
本規約の改正は理事長がこれを定めて本会サイト上で告知する。
第7章 その他
第19条(損害賠償)
法人会員は、その責めに帰すべき事由により、当法人、本会または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
第20条(権利の譲渡)
法人会員は、この規約によって生ずる権利または義務を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせることはできない。
第21条(合意管轄裁判所)
本規約に基づき、もしくは関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
附則 この規約は平成29年10月1日から施行する。