会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第百四十六条 (株式の質入れ)

第百四十六条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。


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