
取締役の選任は株主総会の普通決議事項である(会社法309条1項、会社法341条)。
定款の変更は株主総会の特別決議事項である(会社法309条2項)。
吸収合併契約の承認は株主総会の特殊決議事項である(会社法309条3項)。
社債の発行と代表取締役の選任は取締役会の決議事項である。
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