会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第十九条 (契約の解除)

第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。


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