会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第二百八十七条 

第二百八十七条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。


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