会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第三百五十条 (代表者の行為についての損害賠償責任)

第三百五十条 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


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