会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第四百五十八条 (適用除外)

第四百五十八条 第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。


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