会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

出題項目

参考書籍

サンプル問題

合格者特典

SMART合格講座

第四百七十三条 (株式会社の継続)

第四百七十三条 株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。


資格の王様 稼げる資格555選