会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

出題項目

参考書籍

サンプル問題

合格者特典

SMART合格講座

第五百二十条 (裁判所による調査)

第五百二十条 裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。


資格の王様 稼げる資格555選