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第五百二十四条 (清算人の解任等)

第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
3 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。


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