会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第五百二十六条 (清算人の報酬等)

第五百二十六条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定は、清算人代理について準用する。


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