会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

出題項目

参考書籍

サンプル問題

合格者特典

SMART合格講座

第五百六十一条 (議事録)

第五百六十一条 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。


資格の王様 稼げる資格555選