会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第五百八十七条 

第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。


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