会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

出題項目

参考書籍

サンプル問題

合格者特典

SMART合格講座

第六十条 (設立時募集株式の割当て)

第六十条 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
2 発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。


資格の王様 稼げる資格555選