会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第六百四十五条 (清算持分会社の能力)

第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。


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