会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP│

出題項目│

参考書籍│

サンプル問題│

合格者特典│

SMART合格講座

第六百四十五条 (清算持分会社の能力)

第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。


資格の王様 稼げる資格555選