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会社法法務士認定試験

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第六百五十二条 (清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)

第六百五十二条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


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