会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第六百五十九条 (財産目録等の提出命令)

第六百五十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。


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