会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第六十六条 (創立総会の権限)

第六十六条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。


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