会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第六百六十六条 (残余財産の分配の割合)

第六百六十六条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。


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