第七百三十五条の二 (社債権者集会の決議の省略)
第七百三十五条の二 社債発行会社、社債管理者、社債管
理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項
について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七
において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の
同意をすることについて)提案をした場合において、当該
提案につき議決権者の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社
債権者集会の決議があったものとみなす。
2 社債発行会社は、前項の規定により社債権者集会の決
議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又
は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発
行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をする
ことができる
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定
める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定により社債権者集会の決議があったも
のとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。