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会社法法務士認定試験

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第七百三十八条 (代表社債権者等の解任等)

第七百三十八条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。


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