会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第八百三十八条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。


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