会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第九百条 (債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第九百条 第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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