会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP│

出題項目│

参考書籍│

サンプル問題│

合格者特典│

SMART合格講座

第九百条 (債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第九百条 第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


資格の王様 稼げる資格555選