会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

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第九百四十五条 (登録の更新)

第九百四十五条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。


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