会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第九百五十二条 (適合命令)

第九百五十二条 法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


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