会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第二百十四条 (株券を発行する旨の定款の定め)

第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。


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