会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

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第七百十六条 (社債権者集会の権限)

第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。


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