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第七百十七条 (社債権者集会の招集)

第七百十七条 社債権者集会は、次項又は必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2 社債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
3 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集 会を招集することができる。
一 次条第一項の規定による請求があった場合
二 第七百十四条の七において準用する第七百十一条第 一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合


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