第7章 個別的労働関係法
調和の原則
労働契約法では、「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする」としている(3条3項)。
ワーク・ライフ・バランスの重要性の認識を促す規定である。
※「ワーク・ライフ・バランス」については、第1課題【ワーク・ライフ・バランス】を参照
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ワーク・ライフ・バランスの重要性の認識を促す規定である。
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