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第9章 労働関係の展開に関する法規整

前借金相殺

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺してはならない(労働基準法17条)。

金銭貸借関係に基づく身分的拘束・強制労働を防止する趣旨である。


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