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第9章 労働関係の展開に関する法規整

パートタイム労働者の年次有給休暇

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給暇は付与される。

ただし、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者については、年次有給休暇は比例的に付与され、具体的には次の表のとおりとなる(労働基準法39条3項)。

なお、週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、または1年間の所定労働日数が217日以上の労働者には、【年次有給休暇】の表が適用される。


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