労働・社会保障に関連する法律を学ぶ

ワークライフ・コーディネーター認定試験

TOP│

学習資料│

出題項目│

サンプル問題│

合格体験記│

合格者特典│

SMART合格講座


第9章 労働関係の展開に関する法規整

一定期払の原則

賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(「臨時の賃金等」)については、この限りでない(労働基準法24条2項)。


【関連ワード】

一つ前のページへ戻る



資格の王様 稼げる資格555選