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ワークライフ・コーディネーター認定試験

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

強制貯金

使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、また貯蓄金を管理する契約をしてはならない(労働基準法18条1項)。

退職時に強制貯金を払い戻さないことが労働者の足止めになり、使用者による不当な貯金の利用につながる危険があるからである。

「貯蓄の契約をさせ」とは、労働者に使用者以外の第三者(通常は金融機関)と貯蓄の契約をさせることである。


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