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第9章 労働関係の展開に関する法規整

人身拘束

労働基準法は、使用者による労働者の不当な人身拘束の禁止に関して、以下の規制を定めている。

・賠償予定の禁止(16条)

・前借金相殺の禁止(17条)

・強制貯金の禁止(18条)

・強制労働の禁止(5条)

・寄宿舎における私生活の自由の保障等(94条)


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