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ワークライフ・コーディネーター認定試験

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

未消化年休

当該年度に消化しきれなかった年次有給休暇(年休)は、翌年に繰り越されると解されているが、年休は発生の日から2年間で時効により消滅する(労働基準法115条)。

年休の買上げは、年休の本来の趣旨である「休むこと」を妨げるため、法律違反(労働基準法39条違反)となる。ただし、退職時に結果的に残ってしまった年休に対し、残日数に応じた金銭を給付することは差し支えないとされている。


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