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ワークライフ・コーディネーター認定試験

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

派遣元事業主の福祉の増進

派遣元事業主は、①派遣労働者の雇用安定措置、②派遣労働者のキャリア形成のための措置および③均衡待遇の確保に努めるほかに、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない(労働者派遣法30条の4)。


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